自分は今年の8月末に退職をしました
ただ働いてた期間が3年以上で雇用保険の被保険者期間も当然12ヶ月以上だったので失業手当の受給資格があり申請すれ失業手当がでます
今回は自分が行った失業保険申請の手順を書いていこうと思います
失業手当申請手順①離職票を貰いましょう
離職票とは
事業所管轄のハローワークで発行される書類を指し、失業手当を受け取るために必要です。雇用保険の資格喪失を通知する「雇用保険被保険者離職票-1」と、離職前の賃金支払い状況と離職理由が記載された「雇用保険被保険者離職票-2」の二種類があります。
リクナビネクストから引用
1の方は雇用保険が無くなったことを退職者に伝えるための書類で退職者の情報や大まかな退職理由が記載されています。
2の方は1とセットで発行される書類で詳しくは書きませんがこれも提出するやつなので無くさないようにしましょう
離職票は会社を退職してから大体10日〜2週間くらいで届くかなと思います。遅くても1ヶ月くらいで届くはずなのでもし届かなかった場合は会社に連絡してみましょう
失業手当申請手順②ハローワークにいきましょう
申請はハローワークで行います。
最寄りのハローワークにいって手続きをしましょう。
まずは受付に行き失業手当の申請で来たことを伝えれば話が進みますので職員さんの指示に従いましょう。
いくつか質問もされますが正直に答えてください。
質問はすぐにでも働ける状態かどうかなどを聞かれます。
すぐにでも働ける状態でなければ手続きが出来ないので注意です。
失業手当支給の流れ
流れとしては失業手当の申し込み→雇用保険の説明会→認定日
これらを得て初めて失業手当が支給されます
期間は人それぞれになりますが日付はハローワークさんが決めるので指示に従ってください。
また、退職理由で給付されるまでに制限がかかることがあるので自分の退職理由をしっかりと把握してください。
制限がかかるのは主に自己都合で退職した場合です。
例えば、転職希望で自分から辞めた場合になどがこれに該当するかと思います。
その場合は失業手当支給まで3カ月の給付制限がかかります。
なお、倒産や会社側から解雇された場合(自分が重大なミスをしてクビになった場合はまた別です)やその他やむを得ない理由による退職
つまりまだ働く意思はあるのに働けなくなった場合は制限がない場合があります。
退職理由に関しては大まかには離職票に記載があると思うので確認してみてください。
やむをえない理由のパターンの人は自己都合退職の扱いになってる場合があります。
その場合はハローワークさんに自身の退職理由をなるべく細かく説明しておきましょう。
認められれば給付制限免除、認められなかった場合はただの自己都合退職扱いになります
申請当日の持ちもの
- 離職票(郵送などで届いた中身をそのまま持ってけば大丈夫です)
- 運転免許証、保険証(どっちもあるならとっちも持っていきましょう)
- 写真2枚(縦3㎝横2.5㎝程度の上半身のもの)
- 自分名義の通帳
これで申請は以上です。
あとは職員さんが何をしたらいいのか説明してくれるはずなので従いましょう
簡単に言えば、説明会行って一回就活(ハロワでの就職相談でいいですし就活活動扱いになるセミナー参加でもいいです)して、認定日にまた申請して受理されれば手当が振り込まれます
最後に
失業手当は失業者が生活の安定を図り、1日でも早く再就職できるようにするためのものです。
申請などで嘘は絶対につかないようにしましょう
もし虚偽偽りが発覚してしまったら、手当以上の金額を返さないといけなくなるらしいですよ。
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